生活道路における法定速度が30km/hに

 

2026年9月1日から、
中央線などのない、いわゆる生活道路の法定速度が
時速60kmから時速30kmに引き下げられます

<対象となる道路>
  • 中央線や車両通行帯がない一般道路
  • 往復の方向別に分離されていない道路
  • 速度標識がない場所でも、上記に該当すれば原則として時速30kmが適用されます。
<引き続き時速60kmの道路>
  • 中央線や車両通行帯がある道路
  • 柵などで往復が分離されている道路
  • 標識などで個別に最高速度が指定されている場合は、その標識の速度が優先されます。

 特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう!

参考:警察庁

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